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賃貸住宅管理業の登録はさがら行政書士事務所にお任せ下さい。

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格安、激安の賃貸住宅管理業登録申請代行 福岡のさがら行政書士事務所 

不動産業に精通した行政書士が賃貸住宅管理業の登録申請を代行いたします。

令和3年6月15日より「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)」が施行され、200戸以上の賃貸住宅を管理している業者は、国土交通省への登録が義務化されました。

※管理戸数が200戸未満でも、登録可能ですのでご検討ください。

さがら行政書士事務所では、
迅速対応・安心料金にて賃貸住宅管理業の登録申請を代行いたします。

対応業務は以下になります。
①賃貸住宅管理業登録
(新規申請)
②賃貸住宅管理業登録
(更新申請)
③賃貸住宅管理業者の
変更届出

  • 初回相談無料、土日祝日対応可能
  • お気軽にご連絡下さい。サービスに関する問い合わせは無料です
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※打ち合わせ・他のお客様の対応などで電話に出れない場合がございます。その際は恐れ入りますが、留守電に入れていただくかメールにてご連絡ください。折り返し連絡させていただきます。
※時間外の電話も出れる時はなるべくでます。



私自身15年以上不動産業での業界経験があり、現在も行政書士業と併せて不動産会社を営むなど不動産業界に精通した行政書士です。より皆様の立場を理解したサービスを提供させていただきます。

賃貸住宅管理業登録が必要となる業者

管理戸数が200戸以上の業者は全て国土交通省への登録が必要になります。
※管理戸数が200戸未満の業者でも登録可能です。
200戸には申請時点で入居している数では無く、入居する可能性がある戸数もカウントされます。例えばシェアハウス管理をしている場合、入居する可能性がある人数分がカウントされます。また、サブリース事業者も登録対象になります。

賃貸住宅管理業法における「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業 務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行う事業のことをいいますが、例えば「家賃、敷金、共益費、その他の金銭の管理を行う業務」のみを実施する事業は本法の「賃貸住宅管理業」に該当しません。



賃貸住宅管理業者の主な義務

1・業務管理者の配置

 営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験を有する業務管理者を1名以上配置することを要します。

【業務管理者の要件】次のいずれかに該当する者
①賃貸不動産経営管理士登録+移行講習修了(令和4年6月迄の有期限)
②管理業務に関して2年以上の実務経験を有する宅地建物取引士+指定講習を修了
③登録試験(令和3年 秋以降実施開始予定)に合格+管理業務に関して2年以上の実務経験


2・管理受託契約締結前の重要事項説明

・契約締結前に報酬及び具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければなりません。(オンライン重要事項説明・電子書面交付の活用も可能)


3・管理受託契約締結時の書面の管理

・管理受託契約を締結したときは、管理受託契約の相手方に対し、確定した契約条件を当事者同士で確認できるよう、相手方に対し、延滞なく、必要な事項を記載した書面を交付しなければなりません。

・契約締結前の重要事項説明書とは別で、締結時に新たな書面の交付が必要です。



4・財産の分別管理

・事業者の自己の固有の財産等と入居者等から受領する金銭を分別する必要があります。
 ☑家賃・敷金等の受領金銭の専用口座と、自己の固有財産の専用口座をそれぞれ別に
  開設して管理等
 ☑入居者等から受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るもので
  あるかを、帳簿や会計ソフト上で直ちに判別できる状態で管理 等


5・委託者への定期報告

・管理業務の実施状況等など以下の事項について少なくとも年1回以上の頻度で物件のオーナーに対し報告が必要となります。
 ☑管理業務の実施状況(家賃等の金銭授受状況、維持保全の実施状況等)
 ☑入居者からの苦情の発生・対応状況


6・従業者証明書の携帯等

・賃貸住宅管理業者は、その従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証明する証明書を携帯させる必要があります。


7・帳簿の備付け等

・賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委任者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要があります。


8・標識の提示

・賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
①登録番号 ②登録年月日 ③登録の有効期間 ④商号、名称又は氏名 ⑤主たる営業所又は事務所の所在地(電話番号含む)



申請代行の流れ

1・お問い合わせ
  電話もしくはメールでお問い合わせください。
  気になる事・ご不明な事はお気軽にご質問下さい。


2・事前相談、お見積り
  事前の打ち合わせをさせていただき、
スケジュールの確認登録要件を満たして
  いるか等の確認
をさせていただきます。併せて見積りも提示させていただきます。
  ご了承をいただきましたら、業務費用を入金していただき、手続を開始させていただき
  ます。


3・必要書類の収集、申請書類作成
  ご準備していただく書類・情報がございますので、取得をお願い致します。
  必要書類のうち代理取得できる書類は当事務所が取得
することも可能です。
  
同時進行でいただいた資料・情報を元に当事務所にて申請書類を作成致します。

  
必要書類はこちらからご確認下さい。


4・申請手続
  申請手続は基本的に当事務所から電子申請をさせていただきます。
  原則「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」からの申請になります。

  ※電子申請をするために、依頼者様側でも事前にgBizIDプライムの登録が必要となり
   gBizIDプライムアカウントIDの
発行にあたっては、申請から承認まで2~3週間以上
   必要となる場合があるため、円滑な申請が図られるよう申請前にあらかじめ
gBizID
   の取得を推奨しております。

   gBizID申請ホームページ(
https://gbiz-id.go.jp/top/) 

 

5・審査

  
標準審査期間は、申請の翌日から起算して約90日になります。


6・登録完了及び登録通知書の交付(手続き完了)

  
電子申請の場合、システム内に登録通知が届きます。
  ※登録業者標識の掲示が必要になります。


                  

バナースペース

 申請代行の流れ
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 国土交通省ホームページ
 賃貸住宅管理業法サイト

問い合わせフォーム

さがら行政書士事務所

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉2-16-15 
502号

TEL:092-791-4766
MOBILE:090-4692-2574
FAX:092-406-0187

この度は当事務所のサイトに訪問頂き誠にありがとうございます。
当事務所、お忙しい皆様に変わり、賃貸住宅管理業の登録申請の代行をしています。

私自身も行政書士業と併せて、不動産会社も営んでいて業界にも精通しています。よりお客様の立場を理解したサービスが可能です。