1・業務管理者の配置
営業所又は事務所ごとに、賃貸住宅管理の知識・経験を有する業務管理者を1名以上配置することを要します。2・管理受託契約締結前の重要事項説明
・契約締結前に報酬及び具体的な管理業務の内容・実施方法等について書面を交付して説明しなければなりません。(オンライン重要事項説明・電子書面交付の活用も可能)・契約締結前の重要事項説明書とは別で、締結時に新たな書面の交付が必要です。
4・財産の分別管理
・事業者の自己の固有の財産等と入居者等から受領する金銭を分別する必要があります。
☑家賃・敷金等の受領金銭の専用口座と、自己の固有財産の専用口座をそれぞれ別に
開設して管理等
☑入居者等から受領した金銭がいずれの管理受託契約に基づく管理業務に係るもので
あるかを、帳簿や会計ソフト上で直ちに判別できる状態で管理 等
・管理業務の実施状況等など以下の事項について少なくとも年1回以上の頻度で物件のオーナーに対し報告が必要となります。
☑管理業務の実施状況(家賃等の金銭授受状況、維持保全の実施状況等)
☑入居者からの苦情の発生・対応状況
6・従業者証明書の携帯等
・賃貸住宅管理業者は、その従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証明する証明書を携帯させる必要があります。
7・帳簿の備付け等
・賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、委任者ごとに管理受託契約について契約年月日等の事項を記載し、保存する必要があります。
8・標識の提示
・賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要があります。
①登録番号 ②登録年月日 ③登録の有効期間 ④商号、名称又は氏名 ⑤主たる営業所又は事務所の所在地(電話番号含む)
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